パネルディスカッション1:P2Pシンポジウム

概要

出席者:奥村弁護士,上野先生(立教大学),苗村先生(慶応義塾大学),西村氏(2ちゃんねる
司会:岡村弁護士

米国の話(イントロ)(岡村先生)

2004.6.28に行った,情報ネットワーク法学会と情報処理学会と共催のワークショップのプレゼン資料を再度用いての説明.

SONYのベータマックス訴訟の話.

適法(フェアユース)にも違法(著作権侵害)にも使える「道具」をどう考えるか,というのが論点だった.連邦最高裁の論旨は結局「ようわからんから,一元的に『ダメ』ではないだろう」.

Napstarの話.

ベータマックスの「タイムシフト論」に習って「空間シフトしているだけ」という論陣を張ったがだめだった.裁判所の論旨:ビデオの場合は,無料入手のソフトをコピーするが,CDは有料入手であり,そういう有料のものをコピーするのとは話が違う.

Aimster(改名してMadster)暗号化P2P事件.
グロクスター・モーフィアス事件.

純粋P2Pタイプ.ユーザの著作権侵害は認めたが,ソフトを提供した会社の責任は否定.中央サーバなしなので,両社がコントロールできないから.

グロクスター・モーフィアス事件以後

RIAAによる個人大量提訴

P2Pをめぐる民事判例の流れを概観する(上野先生)(口頭報告のみ)

日本では,ファイルローグ(P2Pといえるかどうかも怪しい)ぐらいしか判例がないが,ユーザの責任ではなく,ユーザにソフトなりを提供する開発者に責任がある,と考えると,判例もあるだろう.
サービスは提供しているが,自ら侵害行為をしていない場合,提供者がどのような責任を負うかというと,ネット上の違法行為,著作権侵害についてサーバを提供しているISP掲示板管理者の責任や,違法なカラオケスナックに機材を提供しているカラオケ業者の責任,などの例がある.

今回はP2Pサービス提供者の民事上の責任に絞って報告する.あくまでも現行法の解釈論にとどまる.
間接侵害的な問題については現行法がいまどのような状況にあるかにとらわれるべきではない.立法論も重要だが,そもそも,侵害行為とはどういうものか,というものである.

民事責任:差し止め

サービス提供者への差止請求を構成する3つの考え方:
1:違法なユーザだけでなく,サービスの提供者も物理的な送信を行っている,と見る考え方
2:物理送信行為を行っているとはいえないが,規範的にみれば,サービス提供主体も同一視できる
3:送信行為を行っているとはいえないが,幇助している行為についても差止請求できる.

1は,一定の利用行為を基に,侵害行為を行っている,と捉える考え方.違法ユーザに対してホスティングサービスを提供しているプロバイダも侵害行為を行っている,と考えてプロバイダに差止請求する,という考え方.プロバイダも物理的に「公衆送信」していると解釈する.ただし従来の判例ではこのような構成をされたものはない.

2は,「批判的に見れば,送信主体と同一視できる」という考え方.「クラブキャッツアイ事件」の最高裁判例.「カラオケ法理」の一般化.「歌唱」という物理行為を客が行っている場合でも,1)「客は店の管理下で行っている」2)「店はこれによって利益を得ようとしている」ため.この後のカラオケスナック関連の事件でも用いられる.下級審ではカラオケボックスにも適用.いわゆる「手足論」で利用行為主体性を構成できない場合に,他の要素と組み合わせて構成しているもの.

最近ではカラオケ法理の変容がみられる.

  • ファイルローグ.H15.1.19中間判決.
    • 3つの考慮要素:行為の内容性質,管理支配の程度,利益の状況等.これにより,ファイルローグのサービスが公衆送信行為の主体者とされた.カラオケ法理との違いは,『行為の内容性質』が加わったこと.
  • 録画ネット.H16.10.07仮処分決定
    • 著作物の複製の主体を評価するにあたり,債務者側の管理の程度と利用者側の管理の程度を比較し,結局,サービス提供者を侵害の主体としている.「管理支配の程度」のみをみて判断しているように見える.
  • カラオケ法理は,正当性は立証されていないものの,判例では一般化している.
  • 二つの要件のあてはめ:
    • 中央サーバが必要なもの,不要なもの(純粋P2P
    • 営業利益.

3は,教唆,幇助.自らは行為を行っていなくても,他者の侵害行為に一定の関与をしたものは,著作権法112条にあたる,という考え方.従来は多数説ではなかったが,大阪地裁H15.2.13(ヒットワン事件)で採用.無許諾のカラオケ店にカラオケ機材をリースしている業者の責任を認める.「侵害主体に準じる」.但し,これには批判的な判事もいる(東京地裁等).

民事責任:損害賠償

差し止めが認められるか否かにかかわらず,損害賠償責任が肯定されうる.

2ちゃんねるvsDHC事件:送信されたことを管理者が知った場合に責任を認める,というもの.
電子掲示板の管理者が送信の主体となっていると認められる特段の事情がない限り,責任は認められない,という判例もある.

P2Pに関係する刑事事件(奥村弁護士

抵触のおそれのある刑罰法規

著作権侵害罪,わいせつ図画の罪(刑法175条),児童ポルノの罪(児童ポルノ法),名誉毀損罪(刑法230条)=流布犯罪および,予備・陰謀に使える.

著作権法違反

winmx送信可能化権侵害:京都簡裁H14.3.22罰金40万円
winny送信可能化権侵害:
・少年:京都地裁:H16.3.5懲役1年執行猶予3年
・男性:京都地裁:H16.11.30(予定)
・男性:幇助犯:京都地裁

送信可能化の「直接性」:著作権法2条

七の二:「公衆によって「直接受信」されることを目的として」→直接接続していないといけない,と,条文上読める.
「直接」は,公衆電機通信網を介して,他人を介在させずつながっていないとだめではないですか?間に第三者PCを挟んではだめではないのですか?
検察側は,そこのところは触れないようにしている?

公然陳列罪(わいせつ・児童ポルノ

伝統的な概念:違法画像を閲覧者の網膜・脳裏にとどめる(再流通・拡散の危険がない)という犯罪類型.
P2P:受信者の手元には違法画像の完全なコピーが残る.再流通・拡散の危険あり.

P2Pの)課題

著作権侵害だけで捉えるのは不十分である.
P2Pは,可能性も秘めているが重大な危険性も秘めている.
直接的にはユーザーの責任であり,広汎な被害が発生し,意外に重い罰則が課せられる.
違法な情報の交換を黙認しているP2Pソフト提供者・管理者・ISPの責任は「間接的」ではあるが,結果が大きくなると,無視できない事態も.

画像掲示板管理者の処罰例

幇助:新潟簡裁H12.1.21
正犯:千葉地裁H14.9.24,横浜地裁H14.12.15,東京高裁H16.6.23,大阪地裁H16.6.24,大阪地裁H16.7.6他.
最初は幇助だったが,最近は正犯になっている.プロバイダ責任法で考えると微妙だが,刑事裁判の判断はかなり厳しい.

当面の課題

著作権法P2Pに対応すること(複製権侵害も含めた行為類型).ファイル共有ソフト専用の条文はつくれないか?
刑法・児童ポルノ等についてもP2Pが利用される場合を適切に規制するには特別類型が必要.
P2Pの開発には「悪用防止」の配慮が必要.

インターネット,P2P,およびデジタルコンテンツ保護をめぐる課題(苗村先生)

公共領域としてのインターネット

インターネットの発祥を巡る神話と,開発責任者による反論:
神話:「ソ連の核攻撃に備えるために開発された」
反論:開発者を一人挙げるとしたらRawrence G.Roberts.(MIT→ARPA)彼の反論:

The ARPANET program as proposed to Congress by Roberts was to explore computer
resource sharing and packet switched communications and had nothing
to do with nuclear war or survivability.
(http://www.packet.cc/internet.html)
苗村先生はRobertsに教えを受けており,彼は普段から戦争などに興味がないことは明らかだった.スーパーコンピュータを共同利用するため「だけ」に作られたものだった.Roberts氏は「Internetも私が作った」と述べている.
インターネットの本来の目的,及び本来の利用形態は,研究者・教育者等(いわば「ネット先住民」)の間での情報共有の基盤提供.ネット先住民のためのPublic Domain.であるからして,その上のコンテンツに対して著作権等の主張はあり得ない.

ゴアの考え*1と失敗:元々,インターネットを使おう!ではなく別のネットワークを作ろう!というものだったが,失敗し,インターネットを利用しようとした.結果として,「ネット先住民」との衝突.「anti-commonsの悲劇」.

解決策の選択肢:

  • 「見えざる手」
  • 「権利者の協調」(例:レコード会社のネットビジネス展開)
  • 「公共政策」(例:著作権保護の緩和)

ネット移住者から見れば,「commonsの悲劇」.彼らはより強く権利を主張するようになる

P2Pの意義とその成立のための条件

非対称モデル→対称モデルへ

  • 非対称:サーバ・クライアントの役割分担
  • 対称:サーバ・クライアント機能の融合

対称モデル成立の条件

仲介機能の排除(または分散)

仲介者不在モデル成立の条件

  • 共同体への参加者としての責任分担
  • 機器管理の手法と手続きの明確化
  • Best practiceの確立,実施

ひろゆき氏)

今後どうなるのか,の話をしたい.

P2Pを使うユーザのモラルハザード問題について

ユーザの大多数は善意で動いている.元々,「持てるものは持たざるものに分け与える」,という文化が根付いており,あくまで,善意の行為.著作権者からは信じられないかもしれないが.....
さて,もらったらその恩をどう返せばいいか?他の人にもあげるというのが自然な考え方.持ってない人は?高速な回線を提供するなどしてそれに代える.著作権法以前の考え方からすれば,非常に自然な考え方.著作権はたかだか100年程度の歴史しかない.
Winnyは,逮捕されたという事件のせいでユーザが増えている.警察や民事の権利者はそれを止めたいから金子氏を逮捕したが,もう止めようがないだろう.Winnyの後継版が開発されつつある.それは金子氏がやらなくても他の人がやっている.
Kazzaはオランダでは合法(日本のコンテンツがないので日本では流行ってないが).WinMXは米国で管理されているが,日本の警察が米国に行ったという話は聞かない.
もはや,止めることはできない.手に入るものがタダであればよい,というのは100円ショップが流行るのと一緒.なので,これからは,止めるのではなく,どうコントロールするか,という方向にすすむべき.だが,現状は,よりコントロールできない方向にすすんでいる.なぜかというと,なにかやると金子氏のように逮捕されるから.
skypeは,実はプリケーの問題より深い.誰がかけたかわからない.トレーサビリティができなくなる.このようなものは,もはや民法・刑法では対応できなくなるのではないか.

ディスカッション

(上野先生)

P2Pソフトでのダウンロードは多分合法だが,アップロードは違法,という話をすると,学生は,「逆じゃないか」という反応をする.ダウンは私利益で,アップは自分に利益がないのに,なぜか?という疑問.深く考えさせられる.

(岡村弁護士)

このディスカッションに関して,権利者団体の人に出席してもらうように声かけてがんばったけど,結局誰もこなかった.

奥村弁護士

コントロールできなくなっていくと,(事案があふれて)奥村弁護士の手には負えなくなってしまうんじゃないかと心配(笑)
著作権的には,権利者と,利用者の調和を図るようにしなくてはならないと感じる.現状は,権利者の支分権が次から次へとできていく.ファイル共有ソフトの規制などを考える際に,一緒に考えていく必要があると思う.

(岡村弁護士)

苗村先生の考えとひろゆき氏の考えとは根底で似ているのではないか.苗村先生,どうですか?

(苗村先生)

「持つ人は持たざる人に分け与える」のは自然.
ピクニックにいって,ご飯がない.メンバーのある人が,近所の農家から野菜やにわとりを取ってきて分ける.とった人は悪いが,他の人からは感謝される.
他人が作ったものを取ってきて,それを分け与える,ということをやっていけば,いつか,レコード会社が破綻するなどということが起きる.なぜかというと,権利者が仲介者だから.仲介者のないモデルになれば,こんな問題にはならないのではないか.
著作権も,ベルヌ条約の無登録主義ではなく,ある程度の登録主義になるべきではないか.使う側が積極的にコントロールを考えていかないと,別なところでコントロールが始まってしまう.

ひろゆき氏)

一応,僕は著作権を知らないわけではないので(笑)ただ単に,ユーザがそう思ってる,というだけ.
TSUTAYAでは普通にコピー用のメディアを売ってる.ピクニックいって歌を歌うとJASRACに金払わないといけない.
状況に応じて,ビジネスの主体は変わる.「何に対して払うか」が異なるだけであって,creativeなものにお金を払うこと自体は変わらない.

(壇弁護士)

Lafferel曲線が心に残った.著作権法は,本来産業を発展させるために保護する法律だが,保護しすぎるとかえって妨げる,というのがわかってきた.現状は産業にとってとても使いづらい.著作物の要件があいまい.現行の著作権法のどのへんを変えたら良いのか,パネラーの意見を聞きたい.

(岡村弁護士)

知財法を教える立場からすると,著作権法なんてわかるわけない.個人情報保護法も同様.寄木造の法律なんかわかるわけがない.そもそも,「著作権」という権利が六法のどこを探してもない.なのに,隣接権は続々と出てくる.「実演家」なんて際たるもの.著作権法自体が機能不全を起こしているのではないか.
1台数億円もするような印刷機輪転機)に対してコントロールすれば済んだ時代と,現行の,誰でもプリンターを持って,という世界との整合がとれなくなったのではないか.
一つの考えとして,都度課金制もある.
とにかく,(著作権法は)わけのわからない法律で,それを守れと言われても困る.

ひろゆき氏)

「期間が長い」というのが問題ではないか.機械は減価償却.映画なら何年で収入を回収するか,とか.音楽だと,単にギターで弾くだけなどというのもあり,元手もそんなにかからないものもあるので,そんなのに何年も与えるのもどうか.
著作権に頼らずに稼ぐ方法のいい例が,「電車男」.元々の文はいまでもネットで見れるが,書籍もたくさん売れている(20万部).

(苗村先生)

いまの著作権法がいかにもわかり難くなっている.「譲渡権を譲渡する」なんて概念があるくらいなのはもうどうにかすべき.
権利者の権利と,利用者が自由に利用できる範囲の調整が必要.ネットの時代にそぐうようなものが必要だが,それはまだよくわからない.
委員会では,短期的に答えの出るものから先にやってしまうので,長期的な考えかたについては,この学会などで議論していってほしい.
ひろゆき氏の「期間が長い」発言を受けて)日本の著作権期間は,ベルヌ条約で定める最短の期間なので,それ以上に短くするのは難しい.一方で,先般,映画に限り70年に延長された.その他のものもそうしようという議論が出てきているが,それは安直にやるべきではない.ただし,本人の意思(いつまで保護して欲しいか,等)を尊重するようなものは必要.

(上野先生)

従来より,「著作権を単純化しよう」(複製権と伝達権だけにする)という意見はある.職務著作規定を廃止する,とかというのもある.
純化するとわかりやすくなる,と思う反面,今度は,どういう行為がどの権利に該当するのか,などと,結局細かくなるのではないか,という思いもある.
保護機関については長すぎる,という思いも.従来より,プログラムは5年でよいのでは,という話もあった.では,映画では,音楽では,となると,どうか.
本人の意思(public domainにしたい)などは,現行法でも,権利放棄,という形で実現できるのでは.ただしその事実の告知手段が問題.

奥村弁護士

著作権には裁判所にも専門部があるくらい大変.でもWinnyは刑事の普通のところに係っている.逆にいうと,判事は著作権に素人.あまり,(民事でも)微妙なものを事件として挙げてくると,裁判所もそういうのを判断できないので,どうか.
そもそも,著作権は「著作財産権」であって,民事でお金のやり取りで解決する,のが原則ではないか.金がとれないから刑事で,というのは抑制していく方向であるべきだと思う.そうすると,著作権事案については,民事裁判の専門部でちゃんと判断されるようになるだろう.特に悪質なものだけ刑事にすればよい.

(高木先生)

最近,音楽を聴かなくなった.今はせいぜい,ムネオハウスぐらい(笑)
P2Pでは,情報が流れてしまうとコントロールできない,という点について,苗村先生の意見として,利用者のコミュニティがなにかしら自制するしかない,という意見があったが,技術者として言えば,そういう自制ができるぐらいならP2Pはいらないのではないか.2ちゃんねるは集中型のクライアントサーバモデルである.10年前なんかは,そんなもの実現できるとは思ってなかったのに,できてしまった.将来,リソースが1000倍とかなったりすると,クライアント・サーバでもできるかもしれない.だとすると,コントロールはきちんとできるではないか.
短期的にはP2Pが求められているが,長期的にはなくなってしまうかもしれない.では,今やっているのがなにか,というと,「コントロールできないようにしたい」という人がいるから,そういう流れになっているのではないだろうか?

ひろゆき氏)

現状のP2Pは,コントロールしようとすればできるがしていない,というものだと思う.今の動きは,(ユーザも侵害行為がわかっていて,それを)わからないようにしたいということ.今後,パソコンの能力が大きくなったら,侵害行為がわからなくなるのではないか.大量のトラフィックにうずもれるだけ.今はたとえばFamiconのソフトなんかはP2Pではなく,googleしたほうが早かったりする.これも,うずもれててバレないという例.

(発言者不明:聞きそびれました)

2ちゃんねるをゆずれる人がいたらゆずる,という発言の真意を(笑)

ひろゆき氏)

飽きたので譲りたい,というのは数年前から言っているが,最近はどんどん,譲り受けられそうな人が減ってるかもしれない.結局,ひまでわけのわからないことが好き,という自分ぐらいしか,やれる人がいない.いまの2ちゃんねるの経済価値は10億ぐらいあるらしい.でも,10億で買って,毎日裁判所に通いたい人がいるのか?(笑)

(サンクスジャパン 武山氏)

MP3で満足?CDの音源でないとだめ?とアンケートしてみたいのだが.

  • CD買わない:50人ぐらい
  • 買う:その他全員(150人ぐらい?)
(矢野先生)

情報ネットワーク法学会員以外の方はどれくらい?(約50人くらい)
これはひろゆき氏が一人いただけで,想定される議論への興味も,実際の議論の方向性も変わったということではないか.
電車男」については,「買おうと思ってるけどまだ買ってない」立場.買った20万人のなかで,2ちゃんねるで関与していて買った人,と,関係ないけど買った人,との割合はどうか?

ひろゆき氏)

割と年配の人や,関東地方以外で売れているらしい.

判例タイムスの方)

Winnyの金子氏の話は,本来,著作権も何も関係なくて,条文にない幇助の概念についての議論ではないか?

奥村弁護士

正犯は行為を認めているが,幇助についてはもっぱら刑法上の話,というのは同意する.

(壇弁護士)

弁護方針については,「裁判所にきてお楽しみください」ということで(笑)
刑法オンリーの問題では?という点については,こちらはそうとは考えていない.
検察官については,ぜひ皆さんからも,「求釈明に応えろ」と言ってやってください(笑)

(林先生)

感想1:(d)のマーク.著作権を2年考えてみた結果.自分の勉強のためだけ.実はLessigによって発掘された.
感想2:税制審査会などで,特定の資産の耐用年数について考えるという状況で考える.耐用年数を著しく短くすると,購入ではなくリースに走るだろう.長くすると,また別な影響があるはず.要は,市場が証明する.しかし,著作権法は,市場に委ねずに決めてしまう.そこに大きな問題がある.
告知:知的財産権の研究会をやる予定だったが範囲が広すぎるので,著作権法に限った研究会を立ち上げます.

(まとめ:奥村弁護士

普段は法廷しかいってないが,せっせと判例をつくって学会に提供したい.

(まとめ:上野先生)

パネリストには権利者側がいない,とのことだが,私は,権利者でも利用者でもなく,Academicな立場で出席しているのでそれだけ了解してほしい.

(まとめ:苗村先生)

日本の大きな流れは,「コンテンツビジネスが経済の一端をになって欲しい」という方向.
createrはそう思ってないかもしれないが,他の産業と比較して,そのような流れになっていることを理解してほしい.

(まとめ:ひろゆき氏)

こういう場所には通常「侵害側」として呼ばれることが多い(笑)が,出版もしている.著作権よくわからん,と思っていたら,専門家も知らん,とのことなので,ま,こんなもんか,ってことで(笑)

(しめ:岡村弁護士)

これだけの人数*2がきてくれたのは望外の幸せ.
海外から人を呼んでも大したこと話してくれない.日本の法律に責任を負うのは日本の人間.
当学会が他の学会と比べて誇れるのは,論点を考えてくれる(若い)人がたくさんいること.

*1:情報スーパーハイウェイ構想,でしたっけ?

*2:多すぎて,予稿集が品切れになったそうです